2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
公明党が推進してきた抗体カクテル療法に加え、ネーザルハイフロー、すなわち患者の鼻から管を使い高流量の酸素を投入し、中等症患者の重症化を防ぐ療法がございます。入院期間の短期化にも役立ち、病床確保にもつながる優れた療法です。今後の第六波、そしてこの療法に必要な資機材の需給の逼迫に備え、国の責任で迅速に確保し、現場に必ず配備されるようすべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
公明党が推進してきた抗体カクテル療法に加え、ネーザルハイフロー、すなわち患者の鼻から管を使い高流量の酸素を投入し、中等症患者の重症化を防ぐ療法がございます。入院期間の短期化にも役立ち、病床確保にもつながる優れた療法です。今後の第六波、そしてこの療法に必要な資機材の需給の逼迫に備え、国の責任で迅速に確保し、現場に必ず配備されるようすべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
ただ、そうしたいわゆる悉皆的なデータを収集しているわけではありませんが、厚労省では、個別の医療機関への聞き取り、あるいは自治体の様々な担当者との病床調整のそうした情報なども必要に応じて共有することで、中等症患者に関する現場の状況の把握に努めているというふうに承知をしております。
ほかの吸入ステロイド薬であるシクレソニドについては、国内の特定臨床研究において未使用者と比べて肺炎の増悪が有意に多いことが示されたことから注意喚起を行っているところであり、新型コロナウイルス感染症患者への吸入ステロイド薬の使用は慎重に判断すべきであり、引き続き知見の収集が必要と考えております。
発症している患者を自宅に置き去りにしない、特に入院できていない中等症患者に、酸素吸入だけでなくて療養施設、あるいは先ほど来ある臨時の医療施設を確保して医師、看護師の管理下に置く、医療を提供する、パラリンピックじゃなくてそっちに医師、看護師を置く、これが原則だということを私はしっかりと政府は方針として示すべきだ、指摘しておきます。
また、先日、興和株式会社が、新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表されております。治験のデザイン等につきまして、現在、PMDAが相談対応する等、これにつきましても支援を行っているところでございます。
他方で、先日、MSD株式会社ではない興和株式会社というところが、まさにこの新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始するということを表明をしたところでございます。
厚生労働省の示している考え方におきましても、必要な方が入院や施設入所をできる体制を確保するということで病床、宿泊療養をしっかり確保していくということで、入院は重症患者、中等症患者で酸素投与が必要な者、投与が必要でなくても重症化リスクがある者に重点化となっていますが、最終的に医師の判断ということで、中等症の中で、医師がこの方は入院する必要がないというような判断をしたリスクが低いというような方については
○西村国務大臣 田村大臣がそのように答弁されたと私は承知をしておりますけれども、詳細申し上げれば、必要な方が引き続き必要な治療を受けられるように、入院は、重症患者、そして、中等症患者で酸素投与が必要な方、投与が必要ない方でも重症化リスクがある方、こういった方々に重点化をしていくということで聞いておりますが、最終的には、医師の判断で、中等症の方でも必要と認められれば入院されるということでございます。
中等症患者が必要な治療を受けられなくなるのではないかという懸念に対しまして、丁寧な説明が必要だと思います。 あわせて、不安を解消するためには、自宅への往診の強化やオンライン診療など、早急な体制整備が必要と考えます。医療現場との連携も重要です。大臣の所見を伺います。
抗体カクテル療法の投与と対象と進め方について、次に治療薬について聞きたいんですが、政府が関係閣僚会議、八月二日の関係閣僚会議で、新型ウイルス感染症患者について、感染急増地域においては入院の対象を重症者や重症化リスクとして、それ以外の方は自宅療養を基本とすることを決めたと、先ほどの話です。
加えて、先日、興和株式会社が新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表したところでありますが、治験のデザイン等についてPMDAが相談対応をするなどの支援を行っているところであります。これらの治験の結果を踏まえ、将来的に承認申請があった場合には、PMDAにおいて優先かつ迅速に審査が行われることになります。
大臣、先ほど来よりコロナ中等症患者に対する措置、るる御説明いただいておりますが、マスコミ報道などから国民が抱く思いというのは、コロナ中等症になったらもう自宅で苦しむしかないんじゃないか、そういう方針を全国一律で政府が決めたんじゃないか、こういうところであるんですが、そうでないということであれば、誰一人患者取り残さないという決意の下、改めて今回の措置の内容を御説明いただきたいと思います。
このような中、政府は、患者が急増している地域においては、入院は主に重症患者とし、軽症、中等症患者などは自宅療養を基本とする新方針、こうしたものを出したところでありまして、この方針については、私は、説明や調整が不足していたこともあり、衆参の厚労委員会、また自民党の新型コロナウイルス感染症対策本部での議論でも見られるとおり、様々な疑念を抱くに至ったところであろうと思っております。
日本医師会など九団体は昨日緊急声明を発表し、重症病床使用率がステージ4の指標に達しなくとも、中等症患者の増加も相まって医療の逼迫が迫っていると危機感を表明しました。ところが、東京都は、医療に与える圧迫は変わっている、いたずらに不安をあおるなと、そういう認識を示しています。 政府は東京都とも緊密に連携を取り合っていると、こう伺っていますけれども、大臣もそういう認識でしょうか。
酸素吸入が必要な中等症患者が入院できない、こういう危険性、さらには新たな変異株が発生し、その感染リスクと、こういうことも高まる一方になってしまう。 ここで、総理が、重症化リスクを七割減らす新たな治療薬、これ強調したんですね、二十七日。確かに、状況を変える可能性は否定しません。しかし、その証明にも至っていないんですよ。 資料でお配りした一枚目見てください。その総理の言った新薬の添付文書なんです。
このような中で、先日、興和株式会社が新型コロナウイルス感染症患者を対象としたイベルメクチンの臨床試験を開始する旨を発表したところでございまして、この当該企業治験のデザイン等につきましてはPMDAが相談対応するなど、支援を行っている次第でございます。
厚生労働省といたしまして、厚生労働省では、今般の新型コロナ対策により得られた知見を踏まえまして、今後の新興感染症等の感染拡大時に病床や人材の確保など必要な対策が機動的に講じられるよう、今国会で成立いただいた改正医療法によりまして、都道府県が策定する医療計画に新興感染症等の感染拡大時の対応を追加することとしておりまして、具体的には、医療計画において、感染症患者の受入れに活用しやすいゾーニング等の実施に
もう一点の通所型についても、施設と併設しているしていないにかかわらず、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者などが自宅療養を余儀なくされた場合にも、介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供などを行う職員について高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしています。
その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。
次に、新型コロナウイルス感染症に関しましては、地球規模のかつてない困難に立ち向かうべく、国と地方の更なる密接な連携が求められることなどから、地方の財源不足の解消、高齢者施設従事者等への検査の実施、感染症患者の受入れ病床の確保、ひとり親世帯への特別給付金の支給などについて、取組の必要性が示されました。
○日吉委員 今御説明いただきまして、いろいろな対応をしていただいているということは分かるんですけれども、多分、現場の感覚としては、やはり看護、治療に関する負担というのは重症患者に近いものを中等症患者についても感じている、だからこそそこに対する支援、診療報酬についても少しでも近いようなものにしていただきたい、こういう声が大きいので、是非御検討いただけたらなと思います。
その上で、特に二つ取り上げて申し上げますが、特に昨年末から、新型コロナ患者の受入れ病床を割り当てた医療機関に対して、新型コロナ患者さんや疑い患者さんの対応に当たる医療従事者を支援し、受入れ体制を強化するために、緊急的な措置として、これまでの病床確保料に加えて、一床当たり最大千九百五十万円、中等症患者用の病床は最大九百万円の強力な支援を実施してきております。
コロナの患者は軽症患者、中等症患者、重症患者に分類されますが、中等症患者でお亡くなりになる方がとても多い状況です。それは、重症化する過程で家族が過度の延命治療を求めないこともあり、重症患者に分類されないままお亡くなりになるからです。 重症患者への分類は、集中治療で人工呼吸器の装着が条件になっています。
現下の状況において、例えば都道府県知事からの災害派遣要請に基づき、新型コロナウイルス感染症患者の救急輸送などを実施してきておりますけれども、医官や看護官の派遣などに係る災害派遣要請は受けておりません。
○国務大臣(田村憲久君) 申し上げましたとおり、その販売元は、販売企業は、前臨床試験では新型コロナウイルス感染症に対する治療効果を示す科学的な根拠は示されていない、新型コロナウイルス感染症患者さんに対する臨床上の活性又は臨床上の有効性について意義のあるエビデンスは存在しない、大半の臨床試験において安全性に関するデータが不足しているとし、添付文書に記載されている用法、用量や適応症以外におけるイベルメクチン
特殊勤務手当の手当額は、それぞれの業務の特殊性を踏まえて設定しており、感染症患者等に対応する作業に従事した場合の防疫等作業手当は、今御指摘のとおり、原則として一日二百九十円としておりますが、患者に接して行う作業については、感染リスク等による著しい精神的負担等が認められることから、加算措置により一日五百八十円の手当を支給することとしております。